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給与所得控除で対応すべき案件だと思うが、所得税法の改正が必要なので、現行法で対応すると実費精算になるのでこうなる…という理屈は解る。リモートワーク推進するなら法案くらい出しとけ半年以上あったろと思うが / “在宅勤務者に支給の通信費 一部非課税に 国税庁がル…” htn.to/4uBHbhWtny
『相続税法 講義』 1時間30分 studyplus.jp/users/fc717efe… #studyplus
演習所得税法(平成30年版) 全国経理教育協会「所得税法」テキスト [ 全国経理教育協会 ] | ROOM room.rakuten.co.jp/room_7e92485d8…
まずは大元のQ&A読むよろし nta.go.jp/publication/pa… 別に難しいことは言ってなくて、税法大好き「合理的」の算定指針を出しただけ。 厳密さを企業が追求する分には否定しないけど、ざっくりやりたいなら1/2でよろしくねって感じ。社宅とかもそうだけど昔からこんな感じですのよ。
企業が従業員に通信費を補助する際、半額は所得税の課税対象にせず。電気料金も業務で使った自宅の部屋の床面積などを考慮し、一定額を非課税に。テレワーク拡大に対応した国税庁の課税指針です。 s.nikkei.com/3ieFcTg
11:30〜行政法規(都市計画法) ↓以下予定 12:30〜昼食 13:30〜行政法規(税法) 14:30〜鑑定理論(各論1章) 「市町村…」もう何回も間違える😭 一見…正解か?✨と見せかけて… 実は不正解🤪残念!みたいな問題多くないですかね…😂 しっかり暗記してもう騙されない!笑 pic.twitter.com/PwzYxYIFOJ
返信先:@hikasutwitter.com/hikasu/status/… 税法界隈から見れば、無難な判断。 自宅兼事務所の方々にとっては、案分計上はお馴染み 通信パケットの一つ一つを精査できない以上、半分は無難。 5.tvasahi.jp/000204259?a=ne…
今、朝のテレ朝のニュースを録画で見て知ったんだが、 「テレワークした日の通信費のうち半分を仕事で使ったものと認め、企業からの補助をその分だけ非課税とする新たな基準」 て、セコ過ぎw テレワーク推進したいなら全額非課税にすればよくね?
むしろこの税法の登場によって、通信費の支給やめそう‥ www3.nhk.or.jp/news/html/2021…
俺は税法詳しくないんで教えて欲しいんだけど、定義的には税金って誰のものなんだろう? 広義の意味で見たら日本円は日本人のものみたいな見方も出来るだろうけど、それだとこのタグは理解できない。 日本の政治家が日本にばら撒く限り自分に返って来たことになる。 #今すぐ返せ給付金は預けた税金
返信先:@UNZARI_chan_他1人米国に国籍や居住権のある人は米国に納税義務があります。 税法上の米国居住者とは、「グリーンカード(アメリカにおける外国人永住権)の所有者」または「一般的には、その年の米国滞在住期間が31日以上で、かつその年を含めた過去3年間の米国滞在住期間の合計が183日以上の個人」を指します。
個別問題。 『相続税法 計算』 30分 studyplus.jp/users/5af77c16… #studyplus
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