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返信先:@37rhCiiZwdpCJ3U1そして、その認知無効を主張できる者は、「子その他の利害関係人」(民法786条)とのことです。一般的には、相続における利害関係者(本当の子どもとか?)が該当すると思いますが、あの方に関しては、日本国民も利害関係者になりますよね😆 まあ、皇族に民法が適用されるかどうかは諸説ありますが😅

事実は一つ(元隔靴掻痒の独り言)@many_stories

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返信先:@DMi2wo5父親が誰かわからないから嫡出推定、認知、嫡出避妊、親子関係不存在、認知無効という手続きがあるのに。托卵上等?いつそんなこと言いました?私はDNAを全国民事前登録して出産と同時に父子関係も確定するのが理想だと思ってますが。しかし最高裁では「父子関係は血縁<嫡出推定」と判断してます。

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父ちゃんが子供認知して2年一緒に住んでる。⇨子供は21に達するまでは認知無効訴え🉑。コレは3年同居縛り以下だからオッケーてこと。でもその無効の訴えをすると父ちゃんが可哀想な時は訴えダメ🙅‍♂️ 民法が子供👦の利益より父ちゃん👨の利益を優先するレアケース_φ(・_・

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大体の無効の訴えってのは無効原因がある限り提訴期間なんぞ🈚️で永遠に🉑 でも認知無効の訴えは7年しばりがアルソック

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返信先:@kagome22kagome5>親子関係不存在確認訴訟、認知無効、認知取り消し これって、男性が認知してる子に対して、疑いを持ってる状態であって その疑いに対して、何らかの証拠なりを出せるからできるんだけど。 言ってる事が、まるで真逆なんですが。 これを不安に思う方が不思議って前から言ってるでしょ ↓

みつを💡(とっとこハゲ太郎) 六四天安門 祝福の癒天使 💉💉💉@DMi2wo

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返信先:@DMi2wo5また血縁関係のない認知については、子供自身、相続人など利害関係人も無効の訴えを起こして解消することができます。説明すると長くなるので、嫡出避妊、親子関係不存在確認訴訟、認知無効、認知取り消しについて判例を調べてください。

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〔小問1〕 本件認知が 方式上 有効に成立しているか について 論じなさい。 〔小問2〕 本件認知は 方式上 有効に成立しているもの とする。 この場合において、 Xによる 認知無効の請求 は 認められるか。

羽廣政男@m_hahiro

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なお、 関連して、 民法第786条の認知 について 反対の事実があること という 認知無効の要件 ( この点につき甲国法③も同内容 )は、

羽廣政男@m_hahiro

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上述した問題文の正しい理解に基づく場合の結論に帰着して、 BY間の親子関係の成否 を 検討し、 Xの認知無効が認められないという結論 が そのままでよいか 検討するという 問題後半の題意 に 沿った検討を行うことになろう。

羽廣政男@m_hahiro

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問題後半では、 日本法 でも 甲国法 でも 認知無効が認められそうであるが、 しかし、 上述のように、 甲国法③の出訴期間制限 を 徒過しているため 甲国法では認知無効が認められず、 結論としてやはり認知無効は認められず、

羽廣政男@m_hahiro

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すなわち、 この読み方によった場合、 問題前半では、 日本法 でも 甲国法 でも 認知無効は認められず、 結論として 認知無効は認められない ことになろう。

羽廣政男@m_hahiro

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本問の趣旨 は 上記のように、 XY間 に 血縁関係がないこと は 確定しているが、 Yの実父が誰であるか が 判明していない場合 と 判明している場合 とで、 Xの認知無効の成否 が 異なるか を 論じさせるものであった。

羽廣政男@m_hahiro

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BY間 と XY間 のうち 真実の血縁関係 に沿っている BY間を優先させて Xの認知無効を認めるべきとするもの など、 論述は様々であったものの、 総じて良く考えられており「良好」又は「優秀」との高い評価が与えられた。

羽廣政男@m_hahiro

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あるいは、 Bは 日本と無関係で 事案の内国関連性が十分でなく 公序違反とならず 認知無効を認めない結論 を 維持してよい とするもの、

羽廣政男@m_hahiro

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このような題意に沿って検討していた答案は残念ながら少数であったが、 そのような答案は、 例えば、 BY間の親子関係が成立している 以上 XY間の親子関係 は 問題となり得ないとするもの、 Xによる認知無効を認めないこと は 国際私法上の公序に反する とするもの、

羽廣政男@m_hahiro

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Xによる Yの認知無効の請求が認められない という 上記の結論 を 再検討すること を 求めるもので、 やや 応用的なものであった。

羽廣政男@m_hahiro

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ただ、本問については、 日本法の当てはめが間違っていた としても、 甲国法で認知無効が認められないため、 いずれにしても認知無効は認められないという結論は変わらない。

羽廣政男@m_hahiro

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甲国法③の、 認知者による認知無効の訴えの7年の出訴期間制限 は、 「民法等の一部を改正する法律」 〔令和4年法律第102号〕 による 改正後の民法第786条第1項 〔令和6年4月1日施行予定。〕 と同様である。 )。

羽廣政男@m_hahiro

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