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返信先:@opdaisukio他1人車道横断時に横断歩道を渡ること これじたいが歩行者の自衛ですよ? 安全確認は道交法38条の欠如したドライバーが後を絶たないから「仕方なく」することであり当たり前だからではありません。
返信先:@makinami_mari3大きく見れば道交法38条は歩行者の優先。(譲るには優先させるという意味があります) 細かく見るなら道交法108条に基づいて作成された「交通の方法に関する教則」に適正な交通方法が載っていますので38条にあたる部分を見てよく勉強なさいませ。 pic.twitter.com/0wsww2Rzbj
返信先:@karitouroku1818他1人君、道交法を知らないのだろう❓一度条文を読んでから投稿した方が良いぞ。横断歩道での歩行者は絶対的な優先権を持つ事は知っておこう。緊急自動車であっても、道交法38条1項後段は適用される位なのだから。
返信先:@YutaDeSuda他1人道交法38条には『横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』とあります。 表向きの行動は同じでも「歩行者の通行を妨げない」と「歩行者に横断歩道を譲ってる」とでは、微妙に意識が違う気がします。
返信先:@2000GTXE_Stypeバス停の位置がおかしいのはともかく交差点付近に停止車両が居たら、お得意の道交法38条1項もしくは70条に則って安全確認のための一時停止もしくは徐行の必要性を説明しないといけません🫣
返信先:@ZZR1100D6AE115単純に、運転者が道交法38条に書いてあるとおりにやれば、↓こうなるだけの話なんですが…… twitter.com/BB_yyyddd/stat…
横断歩道界隈の皆様なら止まる場面でしょうが……すみません、一瞬迷って停止線を越えてしまいました。 身振りで確認したところ動きがあったので待機。 これでも停止時間は11秒です。 押しボタン信号なぞ付けられたら最低20秒は止められますから、現行方式が合理的です(きちんと車が止まるなら)。
今日箱根のハンバーガーから帰るときに箱根湯本近辺の6kmに一時間近くかかったんだけど、まさにこの横断歩道の歩行者待ちだったわ。 (道交法38条(横断歩道における歩行者優先)) 押しボタンでもいいから信号機つけてほしい…
ちなみに国道1号の箱根湯本駅前の渋滞ってほぼほぼ湯場滝通りとの合流地点にあるこの横断歩道のせいなのよ。休日は大挙して押しかけた歩行者が次々に渡るからクルマ全然動けなくなってこの横断歩道を挟んで両方向渋滞するわけ。まじで早く信号つけやがれ。いやほんまのまじで
返信先:@zunzunzunda1123この場合は止まる義務はありません 歩行者は車両の直前直後横断にならないように渡り始め、渡り始めたら道交法38条の2により歩行者優先になります ちなみに歩行者は道路を横断してまで横断歩道を利用する義務はないです 自転車は横断歩道での保護対象ではありません
返信先:@anjerouceu信号のない横断歩道に接近時の『横断しようとする歩行者がないことが明らか』でないときの減速(道交法38条1項前段)、 渋滞時に横断歩道上で停止しないこと(道交法50条2項)、 はもっと知られて守る人が増えてほしいと思います。 pic.twitter.com/4IXcTsmkdW
「信号のない横断歩道」を速度落とさず通過していいのは「横断者がいないことが明らかな場合」のみ。 これは道交法38条で定められている。 なので渋滞時は横断歩道付近は開けておくことが暗黙のマナーになってほしいなー。 反対車線から確認しづらい。 俺以外気にしてるやつを見たことないけど。 pic.twitter.com/gQcdxzrvsg
返信先:@KatzeTama他1人道路標識等による停止線が設けられている場合はその直前で停止します(道交法38条1項) 横断歩道の手前で停止するのは、交差点を右左折等して横断歩道に接近してきた場合や、軽車両等、一方通行規制の対象外となっている車両が一方通行路を逆走する場合など、停止線が設けられていない場合の話です。
>分かってると思うけど、歩行者にも法で決められた義務があります。 道交法にある歩行者の義務は、道路を横断する時、近くに横断歩道があったらそこを渡るってことですね。 止まるのは義務じゃなくて自己防衛ですね。 横断歩道は歩行者優先なので、道交法38条に従って止まるのは運転者の義務ですね。 pic.twitter.com/TLEH26b2No
返信先:@Japan_tokこの場合に限定ですが、それはドライバーじゃなくて、どうしても横断歩道を優先して渡りたい歩行者に言うべきですね。 分かってると思うけど、歩行者にも法で決められた義務があります。それが気に入らなくて無視して渡りたいんだって。私は正気じゃないと思う。
「歩行者がいないことを確認してから進む」 というのは、他の事例に例えると「相手が嫌だと言ったらやめる」ではなく「相手がしたい、という積極的同意を確認してから性的接触に進む」と似ている。 道交法38条を理解すれば性的同意も理解できるし、逆も然り。
こんなめちゃくちゃな法解釈を「弁護士が言ってる」は最早営業妨害レベル。 5mの話は道交法38条1項の進路の前方の範囲の「5m以内の場合は確実に歩行者の妨害となる」という最低限の基準の話で対向車線は無関係なんて話はしていない。
返信先:@tw1ster_z弁護士が言っている 5m根拠でね。 その5m根拠の元は、前方を通過という文言は同方向の場合という事なので、反対車線はまずは歩行者の正方向がとまってから止まれとなる
返信先:@yzkHRWWKybFNysPちょっと疑問だから一応聞くけど、大前提の条文読んでる? 道交法38条1項の大前提に加えて「車両の前方の範囲」についての定義について判示したのがこの判例だよ。 横断歩道側端に歩行者がいるなら一時停止しなきゃダメだよ。
返信先:@yousukeYT例 ①追い抜きをすり抜けと呼び、違反認定 ②道交法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)で、「法定の最高速度が」と「車両通行帯のない道路」での前提条件がある事を読み取れない。 ③道交法38条の「進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」の前提が読み取れない
返信先:@kirisameBass道交法38条について話をしているのが元の引用で、それについてあなたが言及してきたので返答している。 自分の身を守る云々の話ではなく、自動車が守るべき義務の話をしているので、違う話を持ち出しているのはあなただからそれが嫌なら自分のスペースでやれば?
返信先:@HIROKI13349931他2人反対側の車線の歩行者の場合は、反対車線側がとまっていない状態では、こちら側は徐行で通行することが可能 道交法38条で義務があるのがまずは、反対側で、反対側停止後こちらに義務が発生する
小学生が夜1人で犬の散歩してたってだけで ドライバーじゃなくて女の子やその親を責めるのはどう考えても間違ってる。 トラックは道交法38条一項に違反し、女の子が夜散歩してはいけない法律はない。 #トラック事故 #小3 #愛知県 news.yahoo.co.jp/articles/5ac77…
弁護士が警察に言って取り下げさせた案件はありましたね。 あれ、いっそのこと裁判を起こして判例を作ればよかったのに、そこまでしなかったのは、実際には道交法38条に違反していて、裁判になったら負けるから…だったのでは?
返信先:@kuroneko3nya道交法38条では、歩行者の横断を「妨げてはならない」でなく「妨げないようにしなければならない」となっています。 つまり、単に妨げないだけでは足りず、妨げる可能性のあることもダメ・妨げないように配慮する必要があるということです。 歩行者天国の場所に車で突っ込むイメージなのです。
返信先:@UberEatsTokyo4他1人そーたろーさんは、是々非々の議論ができる人だから、ちゃんと批判されると思います。 でも、直近でも、「どう見ても自転車が悪いからいうことがない」 というコメントがありますしね。 自転車の逆走は自動車の道交法38条ぐらい、当たり前に守られてない危険な事なのに・・・
返信先:@shinzenOKADA全く同感。ただ、それと同じくらいの熱量で、道交法38条破りまくりの車も注意して欲しいけど、ほとんどが、自転車だけを叩く。特に、警察がね。もちろん、岡田さんは信頼してます。
まず、道交法38条を守れ。 pic.twitter.com/oaTbl51rYQ
歩行者妨害の取締り目の前で見たけどアレ狩られ放題だねw本当に気をつけたほうがいい!歩行者は10m手前から天高く手を挙げて横断の意志を示すくらいやらないと運転手は大変だぞ信号機あっても無くても歩行者は手を挙げてください🙇♂️
返信先:@fksk_jpn道交法38条に書いてあるとおりに運転すれば、↓のような形になります。 twitter.com/BB_yyyddd/stat… 横断歩道は、わかりやすく「ここに注意!」と標示してくれている場所なので、せめてそこくらいは注意して通りましょう。 歩行者天国に車で突入する感覚で✋
横断歩道界隈の皆様なら止まる場面でしょうが……すみません、一瞬迷って停止線を越えてしまいました。 身振りで確認したところ動きがあったので待機。 これでも停止時間は11秒です。 押しボタン信号なぞ付けられたら最低20秒は止められますから、現行方式が合理的です(きちんと車が止まるなら)。
返信先:@kaonashi550654ご指摘のとおり、道交法38条の2項等を読み直した結果、該当の部分は私が異議を唱えた内容、解釈とは違いました。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/aSfxMT6Ev9
返信先:@dPzfoEeSrrLGrsC横断歩道外で横断しようとする歩行者を優先する規定は、道交法にはありません。 道交法38条2頂は、横断歩道等やその直前に停止車両がある時の一時停止義務ですし、誤記と考えられる同38条の2についても、横断中の歩行者に限定されてますから、横断しようとする歩行者は対象外です。