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返信先:@lHHUTV7m6pxHy4y他3人<「消費者」という文言はどこにもでてこない> 消費税法や酒税法などにも消費者の言葉は無く 理由は最終的担税者が消費者とは限りませんからね 消費税は消費税法4条の「資産の譲渡に課税」 同30条に「仕入税額控除して納税」 故に控除しない消費者が負担する仕組み
北海道 #美深町 商工会青年部が美深産 #ハチミツ と姉妹町の福岡県添田町産ユズを使用した #クラフトビール 「 #はちみつゆずエール 」(酒税法上は発泡酒)を開発。 5月15日から町内で販売するそうです。 tripeat.hokkaido-np.co.jp/topics/391861/…
いいえ 日本の酒税法では、スピリッツは「ウイスキーやブランデー、焼酎を除く、エキス分2%未満の蒸溜酒」と定義されている!
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返信先:@08022508634定番なら 麦→いいちこ 梅酒→チョーヤ ですかね 少しマイナーだけど個人的には越後武士の梅酒かな? 原酒の方は2006年の酒税法改正まで最強(46度)の日本酒として有名ですが、今は22度超えちゃってるので日本酒を名乗れずリキュール扱い…
いいえ 日本の酒税法では、スピリッツは「ウイスキーやブランデー、焼酎を除く、エキス分2%未満の蒸溜酒」と定義されている!
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×です🙅♀️ 日本の酒税法では、スピリッツは「ウイスキーやブランデー、焼酎を除く、エキス分2%未満の蒸溜酒」と定義されている!
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返信先:@katsujiameおぉ! 早速の助言をありがとございます! 飲料じゃなくて食品だって辺りに多大なる可能性を感じますね! もしかして酒税法にも同じ理論を適用できるのであれば…飲料ではなく固形の食用のアルコールを醸造できるのであればそれをご自宅でどうにかするのは合法になったりするのかなっ!!(>_<)w
ふと気になった…酒税法的な観点での「酒粕」の立ち位置はどんな感じになってるんだろう? あと消費税的な疑問っていうか「酒粕」は軽減税率の対象商品なの?って辺りも気になりますね! そんあことを…いつもより意外と早いペースで酔いがぐるんぐるんに回る意識の中でほんのりと考えたりしてました
アルパカの白ワイン2種類(ソーヴィニヨンとシャルドネ)が今回の酒税法の改正でお安くなってる! と聞いて、 今夜買ってきました! 今冷やしてます🧊🧊🧊 あとで久しぶりのmaoラジオお酒飲み飲みスペースやろうかな〜🥂
post.japanpost.jp/question/354.h… 発泡酒送るときはアルコール度数の明記が必要で、ビールはいらないと説明された。酒税法的に発泡酒の上限は決まってないのか。忘れそうだ。
#395【酒の基礎知識⑦:スピリッツ】 スピリッツとは、本来蒸留酒全般を指す言葉であるが、酒税法上は、焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコールいずれにも該当しない蒸留酒のことをいう。… pic.twitter.com/8hs6kNHMIf
インスタでめちゃくちゃおしゃれな果実リキュールの作り方のショート動画に「法律は大丈夫なんですか?」みたいなコメントが付いてて何こいつ?って思ったけどそういえば酒税法に引っかかるんでしたね まぁ…わざわざコメントするのはどうだろうとは思うが…
【知識】ドンキで買った「O-SHOT」アルコール分12%で完全にお酒なのにゼリーにしたら「食品」として販売できてしまう。酒税法って不思議 blog.livedoor.jp/pocketcamp/arc… #法律 #すり抜け #まとめ
返信先:@nBBg9CWmeW3620他1人古物営業法違反(古物営業法第31条1号) チケット不正転売禁止法違反(チケット不正転売禁止法第9条1項) 迷惑防止条例違反 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条1項1号) 詐欺罪 (刑法第246条1項) 酒税法違反 薬機法違反(薬機法第84条)