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正解は、 × (不適切) です 【出題のねらい】 IT重説に関する宅建業法の改正について、改正の具体的な内容を確認する問題である。 【解説】 改正宅建業法第35条第5項、第7項により、重要事項説明については、宅地建物取引士による記名義務だけ残し、押印義務はなくなった。… pic.twitter.com/ZdyebU91pE
不動産流通実務検定“スコア”の過去問から○×クイズです。 問題「IT重説」 IT重説に関する次の記述は、適切か? 重要事項説明書の交付に代えて電磁的方法により提供する場合、電磁的方法で提供する電子データには、宅地建物取引士の押印に代わる電子署名をしなければならない。…
国交省が業者向けでなく消費者向けの情報ページを公開。取引の流れからレインズの概要を開設することで消費者理解を深め、IT重説や書面電子化などを一般に浸透させたい狙いだ。 fknews.jp/news/detail.ph…
今年、宅建士となった従業員が、初めての「重要事項説明」を行いました。 緊張しながらも、、無事完了出来ました。 合格点をあげても良いでしょう! 数日前から、練習に練習を重ねて来た成果です。 次は、IT重説にチャレンジです。 isshin-h.co.jp
#TIL IT重説対応物件とは、不動産物件を契約するときに必要な『重要事項説明(重説)』を、対面ではなくビデオ会議で実施できる物件のことです。 roomselect.jp/info/detail_01… pic.twitter.com/OgMfuAE8Rp
週明けの対面での重説デビューに先立って、明日IT重説デビューと相成りました💻書類に目を通し、これまた何となく予習しておきました。←特にロープレなどはなく本番を迎えます😂 しっかり無事に終わりますように✨ さ、少し勉強頑張るぞ📚 pic.twitter.com/4AODZHkHg3
おはようございます♪ 今日は久しぶりのIT重説 田舎はまだ対面が多いな😱 きちんと準備して臨みます🔥 あとは銀行さんから紹介の案件 も決まり、書類作成😊 晴れているから撮影にも行きます 行政書士の勉強はまだまだ行政法📚 課題を全部出してみる😎 今日も素敵な1日を👍👍
返信先:@guranbitch53383遠方の場合、契約書と重説を事前に郵送して、IT重説(zoomなどを使って、オンラインで対面して宅建士証を提示の上重説)をしなければならない事になってます。 内覧に行けないのであれば、オンライン案内という内覧方法もあります。 それらに対応してくれない会社なら慎重に検討された方がいいです。
うつ病は環境を変えれば治るだろ スウモかホームズで 東京都または世田谷区、1LDK以上3LDK、平米は35から70、デザイナーズ、IT重説、駅チカ、鉄コン(木造は安いがうるさい)、システムキッチン、トイレ風呂別、都市ガス、引っ越す、借金してもやれ そして転職する
返信先:@nico25saku心の声ですよね!! IT重説で、、自宅からさせてくれないかな。。(これも心の声🤏) ただ、ほんとに今の仕事に関係ないと、、 見事になんにも使えないという悲劇ですー
アーカイブ配信開始!【IT重説で売上を上げる!】 プリンシプル住まい総研 上野氏登壇!NTTコム オンライン×いい生活共催セミナーのアーカイブ配信を開始しました!ぜひご視聴ください! ▼アーカイブ動画視聴はこちら▼ es-service.net/es-seminar/202… #いい生活 pic.twitter.com/p15Nok3NIb
〈3月の振り返り〉 ・4月から15年振り2回目の大学生に ・レポートキツすぎる ・IT重説めちゃくちゃ楽 ・アナログDM全く効果なし ・大阪に3回行ったがノーサウナでフィニッシュ 新年度からはより厳しい環境に身を置き、学業と仕事を両立させて参ります。
IT重説ってご存知ですか 不動産物件契約の「重要事項説明」と「賃貸借契約」もしくは「売買契約」の2つの手続をオンラインで実施ですることです。 私、来月引越をするのですが、宅建士の説明はZOOM、書類もオンラインと自宅で契約が完了してしまいました! ▼宅建目指すなら haec.athuman.com/shop/g/g1232T0… pic.twitter.com/sw7H1VQtRM
・健康診断が無事に終わった🏥 ・私のIT重説を喜んで頂けた💻 ・食べ飲み放題が楽しかった🍽️ 寝る前に【今日起きた3つのいいこと】 をつぶやいて、感謝とともに寝るお仲間募集中🌟 ハッシュタグはその日の日付けで🗓 #今日起きた3つのいいこと #240328の奇跡 pic.twitter.com/6a8aSzZwBn
こちら、多店舗の会社様は特にご確認ください。 新宿店の宅建士が渋谷店のIT重説を行うことは可能と明文化されます。 一方で、新宿店と渋谷店【それぞれに】5人に1人の専任宅建士が必要なことは変わらないのでお気をつけください。
【4月1日】専任の宅建士が、他の事務所の業務を行っても差し支えないケースが明確化されます。国交省は宅建業法の「解釈・運用の考え方」を改正し、24年4月1日に施行します。引用の時点から検討が進み、詳細が固まりました。2枚目の画像は重要ポイントのまとめです。国交省資料と合わせてご覧下さい。
これ甲事務所の専任の宅建士Aが、乙事務所の専任も兼ねるのではなくて、A自身はあくまでも甲の専任として甲事務所内もしくはテレワークの状態で(乙事務所には出向かず)オンラインで乙事務所の業務(IT重説)をこなすということなのかな。とすると「兼任」とはちょっとイメージが違いそうですね。