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>「著作権者等が嫌がることだったとしても、法的な根拠がないなら差し止め等を行う正当性はない」 近い例としては建物の著作権周りの話かな。 例えばスカイツリーは著作権上問題なくとも商標権に引っかかる。 webtan.impress.co.jp/e/2019/02/27/3……
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返信先:@d74335631第46条(公開の美術の著作物等の利用) 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 とのことなので… webtan.impress.co.jp/e/2019/02/27/3…