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  • A.画像所見がある痺れだけが対象ですから、 12等級 一 二 局部にがん固な神経症状を残すもの でしょ 首筋の痙攣、握力低下、めまい、フラつき、倦怠感等の症状は基準じゃありません https://

    A.まず、会社側の弁護士は「仕事として」そのように主張し、無効とか減額を争うのが役目ですので、実際はともかく主張自体は正しいです。 そして最も正論を言っているのは病院です。 病院は「医学的判断に基...