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Q.成年後見人を司法書士にお願いしてました。 今年の春、認知症だった伯父が亡くなりました。父の義兄(姉の夫)にあたります。子供はなく、身寄りも私達以外はいません。 父の姉つまり伯母には、姪に当たる...
A.>義兄弟である父は伯母が遺してくれてる遺産が少しでも余っていれば、 受け取ることが出来ますか? 義兄弟は、伯父さんのことですよね?遺産は伯母さんの遺産ですよね?甥として、相続するという話では? 伯
A.民法第862条により、家庭裁判所は、後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができます。 この規定は法定後見(保佐または補助にも準用