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    A.建替えにより新しい建物を対価を払って手に入れたことになりますので、不動産取得税の対象になります。 名義は、関係ありません。 また、建物へ対する固定資産税も新しい建物に対してかかりますので変動します。

    A.土地の不動産取得税は所有権が移転した場合に課税されます。 土地の名義が義父名義のままなら不動産取得税は課税されません。 ただし、住宅については、新築時や中古住宅を買った場合に課税されます。