出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。2023年4月から1児につき50万円が支給されます。

  • 対象:公的医療保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産をした方が対象です。

窓口等での手続き

出産する医療機関を通じて手続きする場合と、健康保険組合などへの手続きが必要になる場合があります。

窓口等の手続きについて詳しく見る


Q1:出産について健康保険から給付がありますか? A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、別表の出産育児一時金が支給されます。 ※産科医療補償制度とは、分娩に ...

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出産育児一時金とは、出産した被保険者・被扶養者に支給される一時金のことです。健康保険の被保険者・被扶養者なら、一律42万円を受け取ることができます。

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大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※488,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合 ...

女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円※+付加給付金が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。 被扶養者である家族が出産した ...

2023/6/14 -国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産、人工流産を含む)したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円※を支給します。