年末調整とは、給与支払いの際に所得税などを源泉徴収されている額を精算するための手続きです。毎年10〜11月頃に必要な書類の提出を行います。税金の過不足があった場合は、12月か1月の給与に反映されるのが一般的です。

  • 対象:会社などから給与の支払いを受け、所得税などを源泉徴収されている方(産休中・育休中の方も原則対象です)
  • 生命保険、地震保険などに加入している場合、「控除証明書」
  • 住宅ローン控除を受けている場合、「控除申告書」と「年末残高等証明書」
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)の掛金を個人で直接支払っている場合、「掛金払込証明書」

  • Q.年末調整で受けられる控除は?

    A.基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除があります。

    医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除、災害や盗難などの損害に対する雑損控除は、確定申告を行うことで控除が受けられます。

  • Q.基礎控除申告書の「収入金額」と「所得金額」の違いは?

    A.「収入金額」は、給与や賞与などの1年間の収入の合計金額で、税金および社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

    「所得金額」は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。基礎控除申告書裏面に記載の【給与所得の金額の計算方法】に収入金額をあてはめて所得金額を算出します。

  • Q.産休・育休中に年末調整は必要?

    A.産休中・育休中の方も、原則、年末調整が必要です。

    1年の途中から産休や育休に入る場合、納税額に払い過ぎがあれば還付金を受け取ることができます。

  • Q.年末調整の提出書類は?

    A.年末調整では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書などを提出します。

    これらの申告書以外に、保険会社などから送られてくる控除証明書や住宅ローン控除の対象者は住宅ローン控除用の申告書、住宅ローン年末残高証明書などの提出が必要です。

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