相続放棄をした遺族が被相続人の預貯金等を保管している場合、後日相続財産管理人から連絡があり、預金通帳や不動産の権利証、証券類などの相続財産の引継ぎを行います。

2022/6/24 -相続放棄をした場合には、預金から資金を引き出すことができない. 基本的に相続放棄をする場合には、被相続人の資産を負債が上回っているということが多い ...

預貯金引き出しの目的により結論が変わる. 預貯金を引き出して、相続人自身のために使えば、もちろんそれは「法定単純承認」となりますので相続放棄はできなくなります。

A.相続放棄の可否に関わる問題なら、相続開始後か否かです。 そもそも被相続人が亡くならないと相続は開始していないので、被相続人が送金したなら相続開始以前であり相続放棄には関係しません。

解決済み-回答:5件-2023/12/21

A.そうです。あと不動産を所有していないかも放棄前にきっちり調べた方が良いです。持っていた場合は管理義務が発生しますから。

解決済み-回答:2件-2023/3/18

A.みなされますよ。 故人のお金で葬儀を出した上で相続放棄しようと思ったら、しっかりした準備して理論武装しておかないと。 その行為は単純承認に繋がる行為そのものです。差を示せないでしょ。

解決済み-回答:2件-2022/9/13

2024/2/21 -相続放棄後の預金引き出しは、法定単純承認となり相続放棄が無効になる恐れがあります。相続人や債権者に発覚しやすいため、慎重に行動が求められます ...

相続人が相続放棄をした後に相続財産の一部である預金を利用するのは、絶対におすすめいたしません。 相続放棄や限定承認が認められた後であっても、相続人に背信的行為が ...

1.相続放棄後に預金を利用して...-⑵相続財産管理人の費用

解約までの手続きをしても解約した金額には一切手を付けていない場合は、相続放棄が認められる可能性はありますが、手を付けてしまった場合は相続放棄ができなくなります。

2022/7/21 -相続放棄を考えている場合には、被相続人の預金を引き出してしまうと、相続放棄が認められなくなるリスクがありますので注意が必要です。

この場合だと、預貯金の相続手続きへの影響は、あまりありません。変わるところといえば、相続放棄をした長男の印鑑証明書が不要になって、代わりに相続放棄をしたことの ...

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預貯金については、金融機関に被相続人の死亡の連絡をすれば、あとは特に必要な手続はありません。 通帳やキャッシュカードなどが手元にあれば、封筒に入れるなどして保管 ...