約0件1ページ目

条件を指定して検索しています。すべての条件を解除する

  • 最終更新日:1時間以内
  • 対象とする言語:日本語
  • A.医業を所轄する都道府県の担当課へどうぞ 罰則は医師法第33条の2第1項第1号で50万円以下の罰金。罰金刑の刑事時効は3年です。(刑事訴訟法第250条第2項第6号) ただし面談だけでも診察になるし...

    A.1 家族が密告してバレれば可能性があります 2 5年でしょう 3 一般的に、いちいち市販薬は気にしません。家族が厚生労働省や保健所や警察に通報もしません