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  • 12. 延べ面積300㎡超の建築物の用途変更のための業務. は書面による契約の義務化の対象になりますか? 用途変更の届出事務のみであれば書面による契約の. 義務化の対象とは ...

    1. 既存建築物の一部を用途変更する手数料は、用途変更する床面積の合計で算定した金額に、用途変更しない既存部分の面積が、1,000㎡以内は10,000円を、1,000㎡を超え2,000㎡ ...

    2021/4/3 -用途変更で確認申請が必要となるのは、特殊建築物の用途となる部分が面積200m2を超える場合です。 建築基準法では建物の用途は防火上や周囲の環境への影響 ...

    6, H11-20-3, 自己の居住の用に供している建築物の用途変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 ; 7, H04-21-4 ...

    ただし、住宅部分の規模が300㎡以上で、住宅部分の省エネ計画が. 省エネ基準に適合していない場合、所管行政庁は当該省エネ計画の変更の指示・命令等. を行うことができます ...

    2 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設. 計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項 ...

    2020/3/30 -省エネ基準はクリアしつつ負荷が小さくなる変更は省エネ計算上も有利になるので、原則、省エネの再計算による手続きは不要です。軽微な変更手続きは、現場 ...

    2020/3/31 -一方、300m2以上の中規模・大規模の住宅については、従来どおり届出を義務付けている。ただし、住宅性能評価書やBELS評価書といった民間審査機関による ...

    2021/3/31 -令和3年3月31日以前に届出を行った300m2以上2,000m2の建築計画については、着. 工後の計画変更により2,000m2を超えた場合であっても省エネ適合性判定の ...

    2022/5/20 -自己の居住の用に供している建築物の用途変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 文化財 ...