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  • A.建物は、排煙設備の設置を要する規模であって、消火設備を設置した場合の「排煙設備設置の免除」に関わることですね。 防火区画は問題ないと考えて、壁で仕切られていれば建具は問題にならないですが、検査機関

    A.不燃建具といった文言はどこにも載ってません。しいて言えば、防火設備、特定防火設備となるでしょう。この文言が出てくるのは、四号ハ(一)、(三)、四号ニに出てきます。不燃の木製建具なんてもの、聞いたこと

    A.建物全体の延床面積はいくつですか? 500㎡を超えており、建物として排煙設備がかかると言うことで良いですね。 告示1436号四-ハ-4は、あくまで居室の“床面積”が100㎡以下という規程です。