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  • A.☆、建築基準法第6条と1項の1号に特殊建築物でその用途の延べ面積 が200㎡を超えるか、用途変更は建築確認申請手続きの対象です。 ホテルや旅館は同用途の特殊建築物で、共同住宅は用途が異なります。

    解決済み-回答:2件-2022/8/10