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  • A.現役の消防職員です。 予防事務審査・検査基準の中に、消防法上の有窓階・無窓階の関係なく、100㎡以下の居室(関係者のみが使用する場合は400㎡以下)で避難口誘導灯の設置免除の基準があります。