2019/5/25 -「7対3」大臣告示は、発出直後の1988年6月の疑義解釈で「個々の当事者を拘束するものでない」とされた。「7対3」大臣告示による委託技工取引の改善へ ...
7:3の7の部分を技工所が診療報酬として保険者に請求し、3の部分を歯科医院が同様に保険者に診療報酬請求すれば、歯科医院側にとって技工料はコストでは ...
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歯科技. 工所は基礎的技術料の7 対 3の配分はできない. が、義歯 1 床につき3000 円の収入増になる。 これってなんとなく、三方一両損のような感じに. なっていませんか ?
2021/4/20 -歯科技工士の待遇・環境改善はいまや他人事でなく、歯科医師自身の存続に跳ね返る「我が事」に他ならない。 7:3問題は解消可能. 歯科修復や欠損補綴 ...
7:3告示(大臣告示) の解説ページです。1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作 ...
2024/3/29 -また、今後望む方向として、「技工所が保険請求を直接請求できるシステムの構築」が最も多く、「技工料金の明確化」、「7対3の徹底」が続いた。一方 ...
7対3の歯科技工料金の取り分問題は、言わば本質のすり替えであった。そのことに、歯科技工士は気が付かなかったのである。本来、歯科技工料金の10割は、歯科技工士の ...
2023/2/24 -7.7:3の技工料問題は今後どうすべきと思いますか?(複数回答可). 「問題は補綴製作料の低点数であるので、補綴点数を上げる」が 67.9%あり、技.
技工料金の全国統一 保険技工物でさえ7:3と言われていますが、7割の技工料金をもらえてる技工所(技工士)がどれだけいますか? 技工士にも保険点数(補綴物に対する ...
2023/10/20 -﹁7・3告示﹂です。し. かし、その直後、歯科技. 工士と歯科医師間の分配 ... 歯科技工の問題を解決. するためには、補綴に関. 連するチェアサイド︵歯.