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54分前 -別にお好きな警察署へ被害届をどこの警察でもかまわないと刑事訴訟法で決まってます.
Q.医師法と刑法の話です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496998184の続きです。 指導医クラスの古株医...
A.まずはリクエストありがとうございます。希望に沿えるかは分かりませんが、自分の経験で回答させて頂きます。 一応授業では福島県立大野病院訴訟や杏林大学割り箸事件など、医療界には衝撃を与えた有名な訴...
A.医師の守秘義務を規定している法律は「刑法」です。 刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又 はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱っ
A.無数にある法律の中から,代表的なものを選んで,それをまとめて「六法」といいます。 なので,「医師法」というのは,それ自体が独立した法律なので,六法の中には入りません。 行政法もまたしかり,ですが