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  • 2024/4/1 -(令和五年政令第三百二十四号による改正). 未施行あり ... 第百十条(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物 ... 第百三十条の九の二(準住居地域及び用途地域の指定 ...

    2024/4/4 -※「屋内部分」とは、屋内的用途に供する部分(受付、管理人室、集会所等)をいい、. ピロティ車庫・車路等を含む。 ただし、上記基準を満たしても、令117条2項の規定 ...

    2024/4/1 -2 第3項関係. 興行場等のうち劇場、映画館又は演芸場の用途に供する特殊建築物については、その主階が1階. にない場合、法第27条第1項第4号の規定により耐火建築物 ...

    2024/4/12 -令第117条2項の区画を建築設備等が貫通する場合. =要 旨=. 令第117条2項の「開口部のない耐火構造の床又は壁」の区画を建築設備等が貫通する場合、給水管、配電管 ...

    2024/4/1 -令和元年6月25日施行による建築基準法の改正に伴い、通路の有効幅員を改正。 ただし、これらの条件を満たしていても、令第117条2項の規定により別の建築物とみなした ...

    2024/4/1 -基準法施行令第 117 条2 項の解釈について. -43-. Page 46. 法第 35 条. 屋外避難階段からの避難について. A1213. 令第 123 条第 2 項. 法 35 条に規定する建築物に ...

    2024/4/1 -法第 6 条第 2 項の規定により、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は. 移転しようとする場合で、当該増築等に係る部分の床面積の合計が 10 ㎡ ...

    2024/4/1 -第32条 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供す ... たは改築後において、それぞれ政令第117条2項各号のいず ... 項の規定により引き続き第33条第2項の ...

    2024/4/1 -建築物の用途変更して一時的に興行場等又は特別興行場等として使用する場合の法の. 規定に対応する条例の規定. ※ 条例第2条は、用途変更の場合に適用されない規定。

    2024/5/2 -階段室内に屋内的用途に供する部分がなく、屋上への出入り(物干し、点検等)のためだけに使. 用されることが明らかなものは、令第2条第1項第8号の屋上部分とみなす。