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  • 最終更新日:1か月以内
  • 2024/4/19 -基本的に、被害者が立て替えた治療費は、加害者側の自賠責保険と任意保険から示談成立後に支払われます。 このうち、自賠責保険からの支払い分のみ、示談成立前に請求する ...

    2024/4/19 -具体的には、任意保険会社が加害者側の自賠責保険の分まで立て替え払いをし、後日、立替え分を自賠責保険に請求することになります。 ただし、被害者にも過失がある場合は ...

    2024/4/22 -任意保険に請求をすれば、保険会社が自賠責保険分の保険金もまとめて被害者に支払います。この制度を「一括払い」といい、保険会社は被害者に支払った後で、自賠責保険より ...

    2024/4/5 -加害者が任意保険に加入していない場合、加害者の自賠責保険に対して支払いを請求することとなりますが、自賠責保険には支払金額について上限が定められています。 治療費 ...

    2024/4/22 -事故で相手への損害賠償の支払いが発生する場合で自身の自動車保険を使わない選択をした場合、相手への賠償金の支払いはどのようにすればよいのでしょうか? 答えとしては ...

    2024/4/4 -そのため、保険会社に治療費の支払いを延長してほしいと交渉を行うこと、応じてもらえない場合でも自費で治療を継続することが重要です。 ただし、治療期間を理由もなく ...

    2024/4/26 -この4300円という数字は自賠責保険の慰謝料の額で、正確には次の計算式のうち、少ない額が自賠責保険の慰謝料になります。 4300円×通院期間(治療開始日から治療 ...

    6日前 -... 自賠責保険の扱い上、柔整利用は原則OKです。もちろんそこにはルールがあり、まず第一に整形外科が先。これは絶対です。先に柔整はあり得ません。(自賠 ... 自費の歯科治療 ...

    2024/4/19 -そして、治療費を含む示談金の一部は「自賠責保険」が支払い、任意保険会社が支払うのは自賠責保険が補償できなかった差額のみです。 そのため、保険会社はあらゆる手 ...

    2024/4/8 -お互いの自賠責保険を使って治療することが可能です。 ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合は、 相手車両の自賠責保険の支払い対象にはなりませ ...

    A.1点あたりの単価は10円と決められていて、合計の点数に10円をかけた金額が診療報酬として医療機関に支払われます。 ですので、3割負担だと、 点数×10円×30%=134,280円 となり...

    解決済み-回答:1件-2017/7/3