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  • 2019/5/25 -歯科技工物の保険点数は、歯科技工士の技術料(製作技術料)が7割、歯科医師の管理料(製作管理料)が3割とされている。これは1988年5月30日付で厚生省 ...

    2024/7/3 -「概ね7対3」というのは1988年に大臣告示されたわけですが、「これを法制化して、歯科医にしっかり7割を歯科技工所に支払うようにしてくれ」という ...

    先日、先輩会員が転職の為退会致しました。その際、心残りが有るとすれば、同志が何人もやめていくきっかけとなった『概ね7対3問題』であり、これを法制化できなかった ...

    2022/11/17 -そのようなことから、保険医協会や歯科技工士会は、原価計算をもとにした技工報酬の体系整備や、保険技工での報酬配分を定めた大臣告示(7対3)を守る ...

    2024/3/29 -また、今後望む方向として、「技工所が保険請求を直接請求できるシステムの構築」が最も多く、「技工料金の明確化」、「7対3の徹底」が続いた。一方 ...

    歯科技. 工所は基礎的技術料の7 対 3の配分はできない. が、義歯 1 床につき3000 円の収入増になる。 これってなんとなく、三方一両損のような感じに. なっていませんか ?

    2018/1/25 -しかしその後まもなく出された疑義解釈(昭和63年6月)で、「7対3」大臣告示は「外部委託をするにあたって個々の当事者を拘束するものでない」と回答し ...

    7:3告示(大臣告示) の解説ページです。1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作 ...

    2023/2/24 -・ただ、下手な技工物に73で支払うのは納得ができない(現技工士には満足し. ているが)技工士側にも73を目指して技術を磨く必要があると思う。

    ... 七対三の割合で分けることが記されている。しかし現場で. は、この告示は余り守られていないばかりではなく、法的拘束力も持っていない。 この告示は、なぜ法的. 三. Page ...