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  • A.違法であるなら大きな問題となっているはずですが、そうなってないならどういう理由なのかを理解しておく必要がありますね 保険会社社員にのみ認める 加害者と保険会社を同一とする 直接請求権を認める ...

    A.ご指摘のとおりです。調査会社社員とは一般的に「リサーチ」と呼ばれている損保の下請け的な立場で①事故の原因や給与損害がハッキリしている会社員の場合以外のお店などの②休業損害の調査、ケガの治療の見込み(

    A.>(法律により示談交渉は弁護士しかできません) と引用してあるURLに書いてありますね。 示談交渉をすると,いわゆる非弁行為にあたります。 通常,行政書士は,司法書士法によって,司法書士しか作成