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  • A.いま現在の状態では建物全体が「医院」とみなされているので(=現状3階も医院とみなされている)、2階~3階を行き来する階段がひとつしかないことが問題になります。 2階の用途を「自宅」にして、建物全体

    A.建築基準法では、避難経路は、①直通階段 ②非常用進入口 ③避難上有効なバルコニー です 5階建てなので①②は必要になります。②は本来階段とは逆の方向(バルコニー側)につけるのが一般です。 その

    A.どこの出口にしても施錠すること自体は違法ではありません。ただし、非常時にはキーなしで開けられるようにしておく必要があります。これについては施行令第125条の二に規定されています。 キーなしで開け...