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  • A.細かい法理論はさておき、該当告示は昭和47年建告第33条になります。 抜粋してもいいのですが、せっかくなので全て転記します(今回の場合、該当は第1号になります)。 ---------- 建築...

    A.yubonnstarさん、ありがとうございます。 実は今日、別件で排煙区画の事を調べていて、『神戸市建築主事取扱要領』なる物を見つけ、 そこに「避難経路等は室には該当せず、同告示は適用できない」