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  • A.いわゆる守秘義務ですから、此処にあげられていない職業、例えば看護師、司法書士、銀行員、警察官などあらゆる職業人が職業上知り得た秘密を漏洩することは禁じられます。此を犯した場合は刑法上の名誉毀損や民法

    A.例えば、看護師や公認会計士は134条の犯罪の秘密漏示罪の主体に挙げられていませんが、これらの者が業務上知り得た秘密を漏らした場合、134条を類推適用して処罰されるのでしょうか?

    A.>>この条文を使用すると類推解釈の考え方はどう説明できますか? 刑法は、類推解の釈禁止が原則じゃあないのか・・・? なので、罪刑法定主義の建前から被告人に不利になる類推解釈は禁止