2024/7/5 -用途変更の内容によっては、設計荷重が増加することもあるため、その場合は、予め、構造安全上の検証が必要となります。 例)積載荷重(軸組の構造計算をする場合)
2024/4/29 -構造的検討書:既存建物の荷重が増加している場合の構造対策を示す書類。 ② 確認申請. 建築基準法に適合しているかどうかを確認するための申請を行います。この段階で ...
2024/8/1 -用途変更をすると検討荷重が増加するため、危険でないことの証明が必要です。 構造計算だけでなく、消防法の観点からなど現行の建築基準法を踏まえ、検討しましょう。
2024/4/26 -やむをえず荷重増加や構造耐力上主要な部分の変更がある場合には、用途を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令から適法な状態で維持されることを報告してください。
2024/4/1 -やむをえず荷重増加や構造耐力上主要な部分の変更がある場合には、用途を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令から適法な状態で維持されることの構造検討した報告を ...
2024/5/29 -また、小ばりの追加又は取り止めも位置の変更と扱う。) ①小ばりの位置の変更に伴い、柱等の応力が増加する場合. ②全体架構の再計算が必要な場合.
2024/4/12 -1.本手引き書は、建築主、設計者又は工事施工者にとって、建築基準関係規定の具体的な運. 用に関する理解を深め、円滑な手続きを進めるための参考として、また、審査を担当 ...
2024/5/31 -構造的には、既存の構造計算書では、屋上の積載荷重を180kg/㎡としていましたが、その他固定荷重の増加を考慮すると地震力が増大し、新規に壁面ブレース等による補強が必要 ...
2024/3/29 -法第 87 条第4項の改正により、令第 137 条の 14 に規定する独立部分の一方を. 用途変更 ... (2)「当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込.
2024/6/27 -建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の場合、次の書類を確認申請窓口で審査担当者へ提出してください。