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  • A.①A固有の損害賠償請求権を相続したDEFが、これに基づきB又はCに対して損害賠償請求をする(民法709、710条、715条1項)。 また、DEF固有の損害賠償請求権に基づきB又はCに対して損害賠償

    A.いまのところ、そういった事案についての起算点を具体的に特定するだけの明確な基準は示されていません。抽象的に言えば、裁判所は被害者が損害賠償請求が可能な状況の下に、それが可能な程度に損害および加害者