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第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育の目標(第2条) 編集 · 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 · 個人の価値を尊重して、 ...

教育基本法ってどんな法律? · 教育基本法(条文)(※国会提出法律へリンク) · 教育基本法について(規定の概要) · 改正前後の教育基本法の比較(PDF:172KB) · 教育 ...

教育基本法-日本国憲法(条文抜粋)-教育基本法について(規定の概要)

教育基本法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認 ...

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 第二条 学校は、国(国立 ...

2022/10/2 -教育基本法 第6条~第10条 ... 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通 ...

第一条教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

小学校・中学校・高等学校・大学の「六・三・三・四制」を定めた学校教育法と共に、昭和22年(1947)3月31日に公布されました。掲載資料は、教育基本法の公布原本です。

第2次世界大戦後の日本の教育制度や政策の基本理念を示した法律。1947年3月31日制定。日本国憲法では第26条で「教育を受ける権利、教育の義務」について規定し、教育基本法 ...

第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育基本法

教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。-Wikipedia