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株式会社解散し、会社解散の登記がされ、清算手続きが開始した後に、あらためて解散前の状態に戻ることを「会社継続」といいます。 「会社継続」をするには、 ...

定款で定めた存続期間の満了や、定款で定めた事由の発生により解散した会社は、「会社継続」登記を申請し、会社を復活させることができます。 また、株主総会の決議により ...

会社継続とは、解散した会社解散の前の状態に戻り、再び営業活動ができるようになることをいいます。 · 会社は一定の事由によって解散した場合(存続期間の満了、定款で ...

定款の定めや株主総会の決議による解散の場合には、清算結了になる前であればいつでも会社継続ができます。しかし、みなし解散による解散の場合には、会社継続の手続きが ...

会社継続登記とは-会社継続登記ができる3つのケース

みなし解散からの会社継続の登記 ... みなし解散登記がされても、その後3年以内であれば、株主総会を開いて会社継続の決議をしたうえで、会社復活の登記をする事が可能です。

解散したものとみなされた株式会社会社継続解散前は取締役会設置会社であり、監. 査役設置会社であった会社が、継続後は取締役会及び監査役を設置せず、株主総会の ...

A.簡単にいうと、全部まとめて定款変更すればよいので、基本的に作成すべき書類は株主総会議事録です。 →従来の有限会社では「役員の任期の定めなし」が許されましたが、株式会社に変更すると任期が最長10...

A.不安な気持ちはお察しします。 まずは、会社を畳んだことにより解雇になる場合には失業給付の扱い上は会社都合となります。 就業規則については、周知(=従業員が見たいと思えばいつでも見られる状態)...

A.考え方としては、従前の状態に戻るのが基本なので、会社継続の株主総会決議を行えば、取締役会設置会社として復活します。 なので①が正解です。 むろん、株主総会で同時に定款変更を行えば非設置会社とすること

一度解散をした会社が、事業活動を継続するならば、「会社継続」という手続を取らなければなりません。「会社継続」しなければ、会社の印鑑証明書を取得することも ...

みなし解散した会社の復活 会社法472条に基づき解散したものとみなされた株式会社は、解散とみなされた日から3年以内に限り、会社継続の決議をすることができます(会社法 ...

ただし、会社継続の登記ができる期間はみなし解散の登記がされてから3年以内に限ります。また、みなし解散から会社継続の登記をした場合でも、登記を怠っていたとして ...

解散した会社会社の事業を行うことができないため、会社の事業を引き続き行いたい場合は、会社継続登記により会社を復活させる必要があります。特に一定期間登記をしない ...