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株式会社解散し、会社解散の登記がされ、清算手続きが開始した後に、あらためて解散前の状態に戻ることを「会社継続」といいます。 「会社継続」をするには、 ...

なお、解散した会社や、「みなし解散」された会社は、本来の会社の事業ができないため、今後、会社事業を行うためには、会社継続登記により会社を復活させる必要があります ...

みなし解散による会社解散でお困りの会社様。当事務所へご依頼いただければ、超特急で会社にお伺いし、すぐに書類を作成し、会社を復活させることが出来ます。

みなし解散からの会社継続の登記. みなし解散登記がされても、その後3年以内であれば、株主総会を開いて会社継続の決議をしたうえで、会社復活の登記をする事が出来ます。

この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記が ...

しかし、みなし解散の場合、3年以内に株主総会で会社継続の決議を行い、その登記を申請しなければ会社継続することはできなくなります。 現在事業を行っていなくても、 ...

一度解散をした会社が、事業活動を継続するならば、「会社継続」という手続を取らなければなりません。「会社継続」しなければ、会社の印鑑証明書を取得することも ...

会社継続とは、解散した会社解散の前の状態に戻り、再び営業活動ができるようになることをいいます。 会社は一定の事由によって解散した場合(存続期間の満了、定款 ...

みなし解散後の会社継続では清算人就任の登記が入るので、定款に清算人の定めがあるかどうかを確認するため、定款の添付が必要になります。 印鑑届書. 会社継続時には、 ...

会社継続とは一定の事由により解散した会社が、株主総会の特別決議により、解散前の状態に復することです。 みなし解散の登記がなされた会社に関しては、その後3年以内 ...

A.簡単にいうと、全部まとめて定款変更すればよいので、基本的に作成すべき書類は株主総会議事録です。 →従来の有限会社では「役員の任期の定めなし」が許されましたが、株式会社に変更すると任期が最長10...

A.考え方としては、従前の状態に戻るのが基本なので、会社継続の株主総会決議を行えば、取締役会設置会社として復活します。 なので①が正解です。 むろん、株主総会で同時に定款変更を行えば非設置会社とすること

A.不安な気持ちはお察しします。 まずは、会社を畳んだことにより解雇になる場合には失業給付の扱い上は会社都合となります。 就業規則については、周知(=従業員が見たいと思えばいつでも見られる状態)...