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2024/9/10 -質権(しちけん)とは、債権者が債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務不履行時にその物を処分して弁済を受ける権利です ...

質権とは-質権の種類-質権者が占有する質物の取り扱い

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。 物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使 ...

2024/2/16 -質権は債務不履行に備え、債務者から受け取った物を占有し、債権の弁済を受ける権利です。質権には4つの性質があり、目的物によって3種類に分類され ...

1.質権とは?担保物権について...-2.質権の3つの種類

2019/5/16 -高価なもの(土地や建物など)が競売にかけられた場合、競落代金から債権者が優先的に借金を返してもらえる権利をいいます。

質権とは、担保物権の一つで、借金を受ける際の担保として、債権者(お金を貸している者)が債務者(お金を借りている者)または第三者から受け取った担保(物品や権利書など)を ...

質権とは、債権の担保のため、債務が弁済されるまで債権者が債務者等の所有物を占有し、債務が弁済されなかった場合には、目的物を売却することで、債務の弁済に充てる ...

「不動産質権」とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った物を、債務の弁済がなされるまで占有し、債務が弁済されない場合には、その物を売却することで債権 ...

質権とは、債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取り、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済 ...

質権(しちけん)とは、担保物権の一種。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置することにより債務者の弁済を間接的に促し、 ...

質権のポイント一覧 質権は動産・不動産・債権に設定することができる 質権は目的物(物や債権)を引渡すことで成立.

質権

質権(しちけん)とは、担保物権の一種。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置することにより債務者の弁済を間接的に促し、さらに弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける、債権者の権利である。 日本の民法では第342条以下に規定がある。-Wikipedia