3日前 -海洋散骨は砕いたご遺骨を海に撒く方法で、専門業者に依頼して行います。費用の目安は以下のとおりです。 個別での散骨:20万円~30万円遺族のみ単独で散骨する方法です。一 ...
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2024/5/7 -散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。
2023/12/25 -特に、単身世帯の女性の25%が海洋散骨を「希望する」と回答しており、4人に1人が海洋散骨を検討していることが明らかになりました。
Q.「散骨は違法ではありません。海に撒いたり、川に撒いたりしても問題ないです」 「遺骨を埋葬する場合は、墓地でなければいけません。墓地ではない場所、自分の私有地とかに、遺骨を埋葬するのはダメです。土...
A.現行法上は実はそうなんです。 が、いわゆる口を濁しているグレーゾーンにあたる部分で、法律の抜け穴を突いた部分であると思っています。 「埋葬、つまり埋めるなら」見事に突いた言い方ですよね。 散骨...
Q.散骨にはどんな場所が人気ですか。 普通はどのくらいの量ですか。 また家族や友人に頼んで撒いてもらってもいいですか、業者ではなく。 === 週刊ダイヤモンド2022/7/16-23号の32-33...
A.人気とかでなく、自分の土地以外ではダメですよ。 私は業者に頼んで全部を海洋散骨しましたが。 約8万円でした。
2024/3/5 -散骨とは、遺骨を自然へ撒く葬送方法。遺骨を粉末状にして許可された土地で散骨すれば、法律違反にはなりません。ただ、個人で散骨するのは難しいので専門業者に依頼 ...
2024/5/14 -散骨する理由として「故人が好きだった海や森といった自然に還したい」「美しい景色に囲まれた場所で眠りたい」ということが挙げられます。しかし海や森、美しい景色に囲ま ...
2024/4/23 -散骨とは、遺骨を粉末状にして自然環境に撒くことをいいます。自然に還すということから「自然葬」とも呼ばれています。 有名な散骨方法としては、海に遺灰を撒く「海洋 ...
2024/5/23 -海洋散骨とは、墓石を作らず亡くなった人の遺骨を海へ撒いて供養するという方法のことです。海へ遺骨を撒くといっても、そのまま撒くわけではなく「粉骨」といって粉末状に ...
2024/5/10 -散骨の手続きには、埋葬許可証も必要です。埋葬許可証とは、ご遺体を火葬した後に火葬場から発行される書類で、遺骨を埋葬する際に必要となります。
2024/3/20 -散骨とは、故人の遺骨を撒く供養方法です。遺骨を粉骨し、粉末状の骨を海や山、川などの自然に還します。墓石を必要としないのが特徴で、近年では新しい供養の形として ...
2024/5/5 -散骨とは、遺骨を特定の場所に撒く行為を指します。伝統的な埋葬とは異なり、遺骨を手元に保管するのではなく、自然の中に還すことを目的とします。
散骨
散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。-Wikipedia