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  • 2024/1/10 -クーリングオフの手続きについて · クーリングオフは必ず書面で行います。 · 契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に通知します。 · クレジット契約 ...

    2024/3/21 -クーリングオフ制度は、消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約したり、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で ...

    2024/1/18 -クーリングオフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要はありません。また、代金を支払っていても、全額返してもらえますので、契約書類や領収書は、必ずとっておき ...

    2023/11/15 -クーリングオフとは消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約 ...

    2023/12/6 -クーリングオフとは、不本意な契約を締結してしまった消費者のための救済制度のひとつです。 申し込みや契約締結をしたあとでも、一定期間であれば消費者の意思で契約を ...

    2024/3/1 -クーリングオフとは. 一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。 訪問販売や電話勧誘版売などの不意打ち的な勧誘による契約など ...

    2023/8/10 -クーリングオフとは、一度申込や契約を締結してしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で申込の撤回や契約を解除できる制度を言います。

    2023/9/27 -クーリングオフ制度とは. 訪問販売など特定の取引について、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

    2024/1/16 -インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになり ...

    2023/10/11 -クーリングオフ」とは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間(取引内容により8日または20日)内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる ...

    クーリングオフ

    クーリングオフ(cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」と…-Wikipedia