条件を指定して検索しています。すべての条件を解除する

  • 対象とする言語:日本語
  • 債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を専有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有するという担保物権のこと( ...

    2023/9/1 -質権(しちけん)とは、債権者が債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務不履行時にその物を処分して弁済を受ける権利 ...

    質権とは-質権の種類-質権者が占有する質物の取り扱い

    質権とは、担保物権の一つで、借金を受ける際の担保として、債権者(お金を貸している者)が債務者(お金を借りている者)または第三者から受け取った担保(物品や権利書 ...

    質権者とは、借金を貸して、目的物の引渡を受け、借金の返済があるまでそれを担保として保有する者をいいます。これに対して、抵当権者は、借金を貸しても、目的物の引渡は ...

    債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を専有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有するという担保物権のこと( ...

    2024/2/16 -質権とは、住宅ローンの抵当権と同じく担保物権の一種です。返済が滞った際、担保の処分で債権を回収する権利のことを指します。質権は目的物によって3 ...

    質権とは、債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取り、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の ...

    〘名〙 担保物権の一つ。債権者が、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務の弁済を受けるまで留置して、債務者の弁済を間接的に強制するとともに、 ...

    質権とは、債権の担保のため、債務が弁済されるまで債権者が債務者等の所有物を占有し、債務が弁済されなかった場合には、目的物を売却することで、債務の弁済に充てる ...

    質権 ... 債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の ...

    質権

    質権(しちけん)とは、担保物権の一種。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置することにより債務者の弁済を間接的に促し、さらに弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける、債権者の権利である。 日本の民法では第342条以下に規定がある。-Wikipedia