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はじめに
障害年金の請求の仕方
障害年金はいつ請求できるようになるのか
初診日から1年6ヶ月経過する前に請求できるケース(症状固定)
初診日から1年6ヶ月経過する前に請求できるケース(特定の傷病)
喉頭全摘出の場合
人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合
肢体を切断・離断した場合
脳血管障害による肢体の機能障害の場合
在宅酸素療法の場合
人工弁・心臓ペースメーカー・埋め込み型除細動器の場合
心臓移植・人工心臓・補助人工心臓の場合(無音すいません)
CRT・CRT-Dの場合
胸部大動脈解離・胸部大動脈瘤による人工血管挿入置換の場合
人工透析療法の場合
人工肛門造設・尿路変更術の場合
新膀胱造設の場合
遷延性植物状態の場合
初診日より1年6ヶ月経過する前に認定日請求をするメリット
年金事務所に年金相談に行くタイミング
認定日請求する場合で、すでに認定日が到来している場合
事後重症請求する場合
認定日請求する場合で、認定日がまだ到来していない場合
おわりに