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憲法53条この判例は憲法判例というよりも行政判例である。行政事件訴訟法4条後段(実質的当事者訴訟)の復習教材として利用できます。
YouTube-TAJIMA法・政ch
2015年10月27日生放送。「インサイト・コラム」コーナに電話生出演しました(約8分)。臨時国会の召集と憲法53条について、櫻井キャスターと話してい ...
YouTube-南野 森(MINAMINO Shigeru)