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皇室典範改正議論に関連し、一つ気がかりなことがある。女性天皇容認は古代から連綿と続く男系継承の維持と、もし皇女さまが旧宮家出身の皇族と婚姻し、多くの親王、内親王様方に恵まれた場合の皇位継承順序のためにあるが、例えば、これで皇女様の男系の親王様を「皇嗣たる皇孫」と解釈できるのか?

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AB型(一つの構造の中で踊る社会人)@AB36738602

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皇室典範第1条を改正し、「皇統に属する男系の子孫」となれば、女性天皇復活となり、それにより「皇長子」「皇長孫」の解釈も変更される。皇太孫冊立を考える時、更に詰めなければならないことがあり、単純な話ではない。

AB型(一つの構造の中で踊る社会人)@AB36738602

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