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ちなみに,この民法545条2項に基づく利息支払義務分は,払戻しを受ける人が「要りません」とめろんぱーかー公式に対して言うか,または時効(民法166条の定めにより5年または10年)が成立した上で更にめろぱか公式が時効の相手=払戻しを受ける本人に対して時効成立を通知しない限り,支払義務が残ります.
ちなみに,この民法545条2項に基づく利息支払義務分は,払戻しを受ける人が「要りません」とめろんぱーかー公式に対して言うか,または時効(民法166条の定めにより5年または10年)が成立した上で更にめろぱか公式が時効の相手=払戻しを受ける本人に対して時効成立を通知しない限り,支払義務が残ります.