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法律的判断能力のできる人(18歳以上) が選挙(多数決)を行うことで初めて是々非々な政治ができるっていうのが本来の仕組みじゃないの? 成年者は法律的判断能力ができる為、選挙の自由があり、戸別訪問等禁じられてるんでしょ さらに「一人一票の原則」に対しても矛盾が生まれる 問題点が多すぎる

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K@sakai_iimachi

違う違う論点ずらしすぎる 「選挙権とは成年者に与えられた権利」 成人の定義は民法第4条に定められています。 そして未成年者とは、これも民法第5条にあり、まだ法律的な判断能力が十分といえない為、制限能力者とされています。 選挙権にはこれが根底にあるということがポイントじゃないですか?

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