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検閲 憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 #衆議院 #参議院

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アプリ契約者の対象がネット視聴料金でなく受益者負担金参加である根拠は ①現時点で負担している世帯は追加負担無し ②世帯制であること(個人利用料金ではない) ③現在の負担金と同額 からネット課金視聴料金ではなく世帯制の負担金参加と判断できます BBCと同じです。 #受信料 #負担金 pic.twitter.com/7rQGKneEsP

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