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【知識】被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係にある者を含む)、子、孫及び兄弟姉妹は、主として被保険者によって生計を維持していることを要件として、被扶養者とされる。(2級) #給与計算 #実務能力 #検定 #知識

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