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身内の方が斡旋しても正当な評価による解決は望めないという例です。ただ、一般市民には自分で戦うことはハードルが高いので泣き寝入りさせているのとほぼ同じ #労災 #斡旋 #労働局 #厚労省

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労働局、労働委員会のあっせんと、民事調停、労働審判、訴訟で裁判所のお世話になっている人@やってみた@assenyattemita

労働局あっせんでの解決金は安いケースが多いです。 しかし自力で解決でき、弁護士費用がかからないというメリットがあります。 訴訟になればその費用は総額50万円〜は自己負担になります。 そう考えると訴訟で100万円程度の認容額では、早期に解決できるあっせんのメリットは十分にあると言えます。

James Sentacnoly@JamesSentacnoly

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