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📗📘「宅建・行政 問題726」民法 BがAの所有地の占有を継続し所有権の取得時効を成立させるためには、民法に定められた年数の占有を継続したこと、及び、自らには当該占有に対して所有の意思があったこと等を証明しなければならない。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答726」民法 ❌ 占有者は所有の意思をもって平穏公然と占有していたと推定されるため、定められた年数の継続のみを立証すれば良い。自らの占有に所有の意思があったことの証明は不要である。

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