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[宅建⚪︎×問題] 禁錮以上の刑に処された宅建士は、登録を受けている都道府県知事からの登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅建士の登録をすることはできない。 ※答えはコメント欄に記載しています。 #宅建

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パスタク| 宅建受験@passtaku

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答えは下です ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 答え:× 「その処分の日から5年」ではなく、「刑の執行が満了した日から5年」である。

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