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*代理(A本人 B代理人 C取引相手) ・Cが詐欺or脅迫→Aから取消可 ・Bが詐欺or脅迫→Cから取消可、Aは善悪関係なく責任負う ・A代理権消滅→死亡・破産(任意代理)  ※貢献開始の裁判があっても消えない #宅建 #権利関係

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*無権代理→BCどちらにも追認出来るが、Bに追認した事をCが知らなければその効果を主張不可 ・催告→CはAに催告出来る     返事がない時:追認しない ・取消し→善意のCはAに取り消したいと言える  Aの追認vsCの取り消し→早いもの勝ち ・賠償→善意のCはBに対して賠償等の要求可

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