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#不当解雇 解雇の撤回を会社に求める場合、#解雇予告手当て を請求するべきではありません。 何故なら、解雇予告手当ては、解雇を受け入れる行為だからです。 もし、会社が一方的に送って来た場合、#解雇後の賃金 として受け取る旨を伝えましょう。 #行政書士 #津山市

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行政書士下尾文書作成事務所@mizuyarigakari

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