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日本でもオレゴン州のやり方に近い #親権と監護権の分属 の判例が(少数ですが最近も)あり、また昭和 50 年頃までは裁判官が盛んにその判決を出していた様です。これを無視して、日本では #単独親権 だから離婚後、親子が会えなくなると短絡するのはあまりにも愚かです…。

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離婚後は #親権と監護権の分属 により別居する親に親権を持たせ、子が成人するまで養育費を支出させ、監護権者に主たる監護の責任を持たせ、双方の親が分担(疎遠な関係)もしくは共同(話し合い可能な関係)で、子の養育を行うことは、今の日本でも法改正無しに可能です。

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