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近代以前の法はこれ 後は慣習法 禁中並公家諸法度 第6条 - 養子 家の相続に関して、養子を迎える際には同姓の家を選ぶように、また妻の縁類からの家督相続は古今一切見られないことと否定した内容つまり 女系の禁止である #女系

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男系時間稼ぎは反皇室!女性女系・愛子皇太子実現へ!@takedasagi

・皇室の歴史は先例が無いことだらけ ・本当は女系継承の先例もある ・男系説は「女同士の継承も男系の血が繋がっていれば男系継承ってことにする」というアンフェアな根拠 ・継嗣令や天皇の宣命など、女系を認めた歴史史料は存在するが男系を絶対とした史料はない ・男系主義は時代風潮や結果論の産物

神州清潔の民@shinshufumethu

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