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法人が自ら電子申告を行う際に使用する電子証明書、本年1月から始まった電子委任状取扱事業者に基づく電子証明書が利便性高いと。 マイナンバーカード等では、代表者が変更となった場合、申告時に使えないケースがあるが、上記証明書は委任を受けた役員等が在籍していれば利用できると。 #税務通信

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加藤博己@京都乃税理士@katoh_tax

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