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10月27日(No.3873)注目記事🥚 ①R7改正で新定義のオペリース 短期前払費用との適用関係を詳報 ②国税庁 税務調査等の業務に係るオンラインツール利用案内を公表 ③税務相談・印紙税 「融資証明書」・「コミットメントレター」といった文書の取扱い お楽しみに(Z)🐓 #税務通信 #編集部だより

株式会社 税務研究会@zeiken_info

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╲税務の最新実務トレンドは?/ 【2025年9月版】税務通信データベース「マイ記事ランキング」を公開! 9月に“マイ記事登録”が多かった人気記事TOP10を紹介しています。 ぜひ実務対応にご活用ください。 #消費税 #所得税 #法人税 #資産税 #年末調整 #源泉徴収 #新リース会計基準 #税務通信

株式会社 税務研究会@zeiken_info

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セカンドオピニオン記事 無償提供の従業員社宅目的として取締役会で決議・購入した不動産を、同一課税期間中に急遽売却。 これは居住用賃貸建物の取得に該当して、仕入税額控除はできないのか、と。 結論は記事を参照いただくとして、居住用賃貸建物って、税理士を悩ませる案件です。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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残価保証付リース資産の償却方法 新リース会計基準の適用を受けない中小企業でも、残価保証額が含まれるリースには改正後の償却方法や経過措置を適用可。 また、仮決算による中間申告を行う場合は、その期限までに届出書の提出が必要と。 あとは遭遇したときに調べることにします。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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扶養控除等申告書に記載する親族はR8より「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変更。この変更により「簡易な申告書」の提出可否に影響があると。 「簡易な申告書」が提出できるかどうかの判断が複雑(簡易でない)というのは、皮肉が効いていて個人的には好きです(違う)。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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10月20日(No.3872)注目記事🌹 ①簡易な扶養控除申告書 R8年分の異動有無の判定方法 ②残価保証付リース資産の償却方法Q&A 後編は経過措置の届出や適用関係をお届け ③税務相談・消費税 有価証券の譲渡に係る内外判定 お楽しみに(Z)☕ #税務通信 #編集部だより

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e-Tax申告時の「ID・パスワード方式」はいつまで利用できますか? →R7.10.1以降新規発行は停止。いつまで利用できるかは現状では未定。今後の対応については改めて案内する予定と。 恐らく数年以内に廃止されるんじゃないかと思いますが、どうなんでしょうか。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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非課税取引と認識していたが、後日課税取引と判明した場合、売手にインボイス交付を依頼し ・売手:修正申告 ・買手:更正の請求 をすることになると。 これとは別ですが、明らかに課税取引でインボイス登録しているのに、面倒がってインボイス作成を渋る事業者が稀に(ゴニョゴニョ #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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R7改正によりリース期間定額法が見直し。残価保証付リース資産の償却について、償却中でも税務署に届出書を提出することで備忘価額1円までの償却に変更可。 解説を読んだ印象は 「実務ではほとんど遭遇しないけど、税理士試験の模試では頻出しそう・・・」 でした(個人の感想です)。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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10月13日(No.3871)注目記事🍛 ①残価保証付リース資産の償却方法Q&Aを前後編でお届け ②インボイス 可否判定の誤りが判明した後の交付対応の要否 ③実例から学ぶ税務の核心 第110回は令和7年度税制改正条文を読んで(所得税等編) お見逃しなく(Z)🗼 #税務通信 #編集部だより

株式会社 税務研究会@zeiken_info

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審判所の裁決事例 同族会社への無利息貸付について、行為計算否認規定を適用し、収受すべき利息相当額が雑所得になるとした更正処分について請求人の請求を棄却。 貸付金が23億円、無利息、元本返済随時と、普通の中小企業には参考にならないかもしれませんが、知ってはおくべきですね。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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タックスフントウ 設立初年度の定期同額の役員報酬については、損金算入するには原則的には事業年度開始の日から3月経過する日までに役員報酬を支給すべきと。 先日の日税連の建議書に含まれていた件ですね。今年の税制改正大綱に反映したりは・・・しないか。 #税務通信 pic.x.com/KgRrvoCWRK

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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R7年調、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額が48万円超58万円以下である場合など、一部社員から扶養控除等申告書の再提出が必要であり、従業員等に所得要件の引上げや申告書再提出について周知しておきたいと。 だからその周知が大変なわけで、偉い人にはそれがわからんのですよ。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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10月6日(No.3870)注目記事🐸 ①年末調整 扶養親族等の所得要件引上げで異動申告書の提出が必要に ②フリーレント 新通達で定められた「課税上弊害があるもの」を詳報 ③タックスフントウ 第157回は設立初年度における役員報酬の取扱い(法人税) お楽しみに(Z)🍡 #税務通信 #編集部だより

株式会社 税務研究会@zeiken_info

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令和7年12月1日に扶養親族の所得要件引上げが行われる。それに伴い、新たに扶養親族になったものがいた場合は令和7年分の扶養控除等異動申告書の再提出が必要とのこと。#税務通信

後藤隆一@税理士・公認会計士@ryuu1395

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【税】 税務通信№3869 税務相談 香取稔税理士の回答 『空室期間が1年に及ぶことから(中略)特例の適用は認められない』 地域によっては空室期間が1年を超えることは頻繁に起きており、特例を認めないとなると、かなり多くの賃貸住宅所有者が認められなくなるのではないでしょうか。 #税務通信

はにわ税理士@haniwazeirishi

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スキマバイトの受入企業は、「全て」のワーカーに対して給与所得の源泉徴収票の交付が必要と。 乙欄・丙欄に該当した場合、年間給与支払額が50万円以下であれば税務署への提出は不要だが、本人交付用にはこうしたルールはないと。 実際、対応しきれない事業者の方が多いのでは。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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自公立、給付付き税額控除に関する3党協議を開催 これって制度導入されたら、悪意を持って所得を圧縮して給付を受けようとする人が出てきたりするんでしょうか。「消費税還付の次はコレだ!」みたいな感じで。 制度を作るのって、大変ですよね。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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特定親族特別控除、見積額誤りでも会社側にペナルティなし 従業員等からの申告書見積額に基づく控除が過大でも、「正当な理由があると認められる場合」は不納付加算税の対象外と。 「見積もりで計算させておいてペナルティなんてとるなよ」とか思っても、大人は口に出しちゃダメですよ。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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国税庁のKSKシステム刷新を機に、国税と地方税の情報連携体制が強化。個人住民税や固定資産税などの個別照会についてオンライン化で作業が大幅に効率化されると。 「今までは指摘されなかったのに」というケースが増えるんでしょうね。 個人的には、それよりe-TaxとeLTAX統合してよと。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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#税務通信 ポロシャツ届いた‼️ 超ハッピー🙌🙌 これ着てジムでデッドリフトします💪 #fAD2025 来場者限定プレゼント企画へ応募・当選しました。 pic.x.com/FJWaDFYWUp

ばん よーたろー@BANZAI税理士事務所@ban_tax240

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9月29日(No.3869)注目記事🐙 ①国税庁等 KSK2を契機に国・地方の税情報の連携強化 ②新リース リース取引判定でフルペイアウト要件に新基準を追加 ③税務相談・資産税 アパートの空室期間の長短と貸付事業用宅地等の判定 お見逃しなく(Z)🦑 #税務通信 #編集部だより

株式会社 税務研究会@zeiken_info

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従業員持株会の株式の株主が、株主名簿に記載されていないケースがありますが、従業員持株会で所有している株式も、同族関係者の判定などで加味する必要あり。 それを失念し、原則評価の株価を配当還元で評価し、損害賠償請求された事例あり。 ※税賠対象外 #税務通信

桑田悠子(円満相続税理士法人)STAFF募集中!@yuko_tax

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#税務通信 3863 タイミー等のアプリで「スキマバイト」が流行中。 スキマワーカーに給与等を支払う企業等は、同一人物への支払額が年50万円以下であれば、源泉徴収票(法定調書)を所轄税務署へ提出不要。

のっぺ税理士@生成AIに沼り中・効率化大好き・ダイエット中🔥目標65㌔@noppezeirishi

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国税庁の質疑応答事例が更新されていますが、消費税の居住用賃貸建物について、控除対象外消費税等への影響や、店舗兼住居の合理的な区分方法についての説明を見ると、居住用賃貸建物が今後税理士にとっての新たな地雷になりそうな気が・・・。 #税務通信

加藤博己@数字で経営を支える京都の税理士@katoh_tax

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#税務通信 民法改正により遺留分減殺請求は金銭によることが原則となった。両者が合意すれば相続財産から分与することも認められるが、それで不動産などを分与すると金銭債権の代位弁済という位置付けになるため、譲渡扱いで申告を要する可能性が出てきた。 相続では民法の理解が必須。

山田典正 & AMPERSAND &@nyamadampersand

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